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入会案内 -入会金及び会費規則

入会金及び会費規則

▽ 会費基準

目的
第1条 この規則は、一般社団法人日本金型工業会(以下「本会」という。)定款第8条の規定に基づき、本会の入会金及び会費(以下「会費等」という。)について定めることを目的とする。
入会金
第2条 入会金の額は、次のとおりとする。
(1)正会員(法人及び個人並びに団体)会費の1ヶ月分
(2)賛助会員            会費の1ヶ月分
(区分1=20,000円、区分2=12,000円、区分3=7,000円)
2.入会申込み者は、理事会が入会を承認した旨の通知を受領したときは、1月以内に入会金を納付しなければならない。
会費
第3条 定款第8条に定める正会員及び賛助会員の会費の額は、会費基準によるものとする。
会費の納付等
第4条 会費の納付は、会費基準で定められた年額を4月分から3ケ月分ごと4回に分けて納 付するものとする。ただし、期の途中で入会したときの会費は、入会月の翌月から 月数に応じた額とする。
2.会費等の送金に要する費用は、会員負担とする。
退会に伴う会費等
第5条 定款第8条第1項の定めるところにより、退会する場合は退会時までの会費を納付しなければならない。
2.定款第8条第2項の定めるところにより、退会者はすでに納付した会費等の返還を請求することはできない。
臨時会費
第6条 本会の運営に特に必要あるときは、総会の議決を得て、臨時会費を徴収することができる。
実施要項
第7条 この規則の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める
附則(平成6年7月1日)
この規則は、通商産業大臣の設立許可のあった日から施行する。
附則(平成23年3月30日)
この規則は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この規則は、内閣府の一般社団法人としての認可のあった日から施行する。

会費基準

△ 入会金及び会費規則

1.正会員

(1)法人及び個人(従業者数によって定めた会費区分による。)
 注)兼業の場合は、金型製造部門の従業者数にその10%を加算したものを区分の従業者数とする。

区分従業者数年会費(円)月会費(円)
10人以下 72,000 6,000
20 96,000 8,000
30 120,000 10,000
40 144,000 12,000
50 168,000 14,000
60 198,000 16,500
70 222,000 18,500
80 246,000 20,500
90 270,000 22,500
10100 294,000 24,500
11110 318,000 26,500
12120 336,000 28,000
13130 354,000 29,500
14140 372,000 31,000
15150 390,000 32,500
16160 408,000 34,000
17170 420,000 35,000
18180 432,000 36,000
19190 444,000 37,000
20200 456,000 38,000
21210 468,000 39,000
22220 474,000 39,500
23230 480,000 40,000
24240 486,000 40,500
25241人以上 492,000 41,000

(2)団体(構成員数によって定めた会費区分による。)
 注)構成員数の算定については、上記(1)法人及び個人の正会員を除く。

区分従業者数年会費(円)
20社以下 100,000
30 150,000
40 200,000
50 250,000
60 300,000
70 350,000
80 400,000
90 450,000
100 500,000
10110 550,000
11120 600,000
12121社以上 650,000

2.賛助会員

本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及び個人並びに団体。
 注)区分については、入会申込み者の希望に基づき、理事会で承認を得ることとする。

区分 種別区分 年会費(円)月会費(円)
全国的地域に於いて販売事業を営む企業又は金型業界と極めて関連性の高い企業 240,000 20,000
1に準ずる地域に於いて販売事業を営む企業又は金型業界と関連性の高い企業 144,000 12,000
特定地域に於いて販売事業を営む企業又は金型業界と関連する法人及び個人並びにそれらを構成員とする団体 86,000 7,167

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一般社団法人日本金型工業会
東京都文京区湯島2-33-12
TEL:03-5816-5911
FAX:03-5816-5913
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