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セーフティネット保証5号の指定業種平成26年1月1日~3月2日


会 員 各 位
一般社団法人日本金型工業会
本 部 事 務 局

セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業信用保険法第2条第4項第5号)

金型製造業が指定業種に指定されましたのでお知らせ致します。

なお、今回は一点留意事項があります。
●12/5に閣議決定した「好循環実現のための経済対策」の中で、
セーフティネット保証については平時への運用を図ることが決定されました。
つまり、リーマンショック前の約200業種程度の運用を図ることになります。

抜粋:「セーフティネット保証の平時の運用への移行を図るとともに政府系金融機関における
中小企業・小規模事業者に対する経営支援を強化することにより、より手厚い資金繰り支援
を実現する。(経済産業省)」

【好循環実現のための経済対策】参考 http://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

●そのため、26年1月以降の指定業種については補正予算が成立後、一定の周知期間を置いたのち
(3週間程度予定)642業種から195業種へ減ることになります。

日本標準産業分類
(平成19年11月改定)細分類番号

2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業

指定期間:平成26年1月1日から26年3月2日迄

3月3日~3月31日は適用されません。

指定された業を営む中小企業者は、売上高等の減少につき市町村長又は特別区長の認定を受け
ることにより、金融機関から借入を行う際に信用保証協会の特例保証(別枠保証等)の利用が可
能となります。詳しくは、各都道府県の信用保証協会、または各お取引銀行にお尋ね下さいます
ようお願いします。

以上

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